五島デイサ-ビス
機能訓練センタ-
重要事項説明書
<令和6年6月1日現在>

当事業所が提供する介護予防通所サ-ビス・通所介護の内容に関し、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称 株式会社

株式会社 メディカルケアサポ-ト

代表者

内田 隆康

2.事業所の概要

事業所の名称

五島デイサ-ビス 機能訓練センタ-

事業所の所在地

静岡県浜松市中央区福島町218-1

電話番号

053-426-1155

管理者

内田 絵麻

介護保険事業所番号

2277103269

指定年月日

平成18年5月15日

指定更新年月日

介護予防通所サ-ビス:令和6年4月1日
通所介護:令和6年5月15日

利用定員

月曜日~木曜日 35 名
金曜日 40 名

通常事業の実施地域

浜松市白脇地区、新津地区、
芳川地区、河輪地区、五島地区

3.運営の方針

・介護予防通所サ-ビスの提供に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

・通所介護の提供に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

・事業の実施に当たっては、関係市区町、地域包括支援センタ-、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サ-ビスと綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。

4.サ-ビス提供日時

月~金曜日

9:00~16:10

定休日

土曜日、日曜日、5月3日~5月5日、
8月13日~8月15日
12月30日~1月3日、一部祝日

*当日午前7時までに地震による警戒宣言及び天候(台風等)による警報が解除されない場合は、連絡のうえ営業を中止させて頂くことがあります。

5.事業所の職員体制

・ 管理者(作業療法士)
・ 生活相談員(社会福祉主事)
       (介護福祉士)
・ 看護職員(正看護師)
・ 介護職員(介護福祉士・実務者研修)



・ 機能訓練指導員(理学療法士)
・ 事務職員

常勤1名|兼務:生活相談員 
常勤1名|兼務:管理者
常勤1名|兼務:介護職員
非常勤3名|兼務:介護職員

常勤4名|専従
常勤1名|兼務:生活相談員
常勤2名|兼務:機能訓練指導員
常勤2名|兼務:介護職員
非常勤1名|専従
非常勤1名|兼務:介護職員

6.利用料等

(1)サ-ビスを利用した場合の「基本利用料」は以下の通りであり、お支払いいただく利用者負担金は、原則として基本利用料の介護保険負担割合証に記載のある割合の額です。ただし、支給限度額を超えてサ-ビスを利用する場合、超えた額は全額自己負担となります。

□ 介護予防通所サ-ビス [基本]  *(注1)

介護予防通所サ-ビス費(1月につき)

利用者の要支援度

単位数

基本利用料 *(注2)

利用者負担金(自己負担1割)

事業対象者、要支援1及び要支援2(週1回程度)

1,798

18,231円

1,824円

要支援2(週1回程度超)

3,621

36,716円

3,672円

□ 介護予防通所サ-ビス [加算・減算] *(注1)

加算額(1月につき)

加算の種類

単位数

加算利用料
*(注2)

利用者負担金
(自己負担1割)

サ-ビス提供体制

事業対象者、要支援1
及び要支援2(週1回程度)

88

892円

90円

強化加算Ⅰ

要支援2
(週1回程度超)

176

1,784円

179円

サ-ビス提供体制

事業対象者、要支援1
及び要支援2(週1回程度)

72

730円

73円

強化加算Ⅱ

要支援2
(週1回程度超)

144

1,460円

146円

科学的介護推進体制加算

40

405円

41円

送迎減算(片道につき)

▲47/回

▲477円/回

▲47円/回

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

(基本利用料+各種加算)の9.2%

左記額の1割

(注1) 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります
(注2) 上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が定める金額(事業所の所在地が「7級地」であるため、所定単位数に「10.14円」を乗じた額)

□ 通所介護(通常規模型通所介護)[基本:7時間以上8時間未満] *(注1)参照

通所介護費(1回あたり)

所要時間

利用者の
要介護度

単位数

基本利用料
*(注2)参照

利用者負担金
(自己負担1割)

要介護 1

658

6,672円

668円

7時間以上

要介護 2

777

7,878円

788円

8時間未満

要介護 3

900

9,126円

913円

要介護 4

1,023

10,373円

1,038円

要介護 5

1,148

11,640円

1,164円

□ 通所介護 [加算・減算] *(注1)参照

要件を満たす場合、以下の料金が加算又は減算されます

加算・減算額

加算等の種類

単位数

加算等利用料
*(注2)参照

利用者負担金
(自己負担1割)

個別機能訓練加算Ⅰ(イ)

56/日

567円/日

57円/日

個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)

76/日

770円/日

77円/日

個別機能訓練加算Ⅱ

20/月

202円/月

21円/月

入浴介助加算Ⅰ

40/日

406円/日

41円/日

入浴介助加算Ⅱ

55/日

557円/日

56円/日

科学的介護推進体制加算

40/月

405円/月

41円/月

ADL維持等加算Ⅰ

30/月

304/月

31/月

ADL維持等加算Ⅱ

60/月

608/月

61/月

送迎減算(片道につき)

▲47/回

▲477円/回

▲47円/回

サ-ビス提供体制強化加算Ⅰ

22/日

223円/日

23円/日

サ-ビス提供体制強化加算Ⅱ

18/日

182円/日

18円/日

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

18/日

(基本利用料+各種加算)の9.2%

左記額の1割

(注1) 上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります
(注2) 上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が定める金額(事業所の所在地が「7級地」であるため、所定単位数に「10.14円」を乗じた額)

(2)その他の費用

 食費、教材費、リハビリパンツ代等その他日常生活において通常必要とされる費用については希望者のみであり、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、そのサ-ビスの内容及び費用について説明を行い、同意を得た上で徴収いたします。

・食費{昼食(常食)・おやつ}
・食費{昼食(特別食)・おやつ}
・教材費
・リハビリパンツ代
・尿取りパッド代
・貸出タオル代
・交通費(通所事業の実施地域外在住の方)

650円/日
850円/日
100円/日
150円/枚
30円/枚
100円/回
80円/片道

(3)料金の支払い方法( □:口座引き落とし □:銀行振込 )

 利用者が当事業所に支払う料金の支払い方法については、月ごとの精算とします。
毎月中旬までに前月分利用料の請求書を配布いたしますので、口座引き落としの利用者は毎月27日頃に指定口座からの引き落とし、銀行振込の利用者は月末までに指定口座までお振込ください。銀行振込の場合の振込料は、利用者負担となります。
 個人が準備すべきものや個人の希望による日常生活上のサ-ビス、物品等の料金についてはサ-ビス利用時にその都度徴収します。

(4)キャンセル料

 利用者のご都合により当日午前8時以降のサ-ビス提供をキャンセルした場合は、食費のキャンセル料を頂きます。当日のキャンセルは、午前7時から午前8時の間に電話連絡にて受け付けます。

7.サ-ビスの終了

①利用者のご都合でサ-ビスを終了する場合
・サ-ビスの終了を希望する日の7日前までにお申し出ください。

②事業所の都合でサ-ビスを終了する場合
・人員不足等やむを得ない事情により、サ-ビスの提供を終了させていただく場合があります。この場合は、サ-ビス終了日の1ヶ月前までに通知します。

③自動終了
次の場合は、双方の通告がなくてもサ-ビスは自動的に終了となります。
・利用者が介護保険施設に入所した場合。
・利用者の要介護度が非該当(自立)、又は事業対象者非該当と認定された場合。
・利用者が死亡した場合。

④その他
・事業所が、正当な理由がなくサ-ビスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、利用者又はその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、事業所が倒産した場合、利用者は通告することにより直ちにこの契約を終了することができます。
・利用者がサ-ビスの利用料金を3ヶ月以上滞納し、再三催告したにもかかわらず10日以内にサ-ビス利用料の支払いがないとき、また、利用者又はその家族が事業所や事業所の職員又は他の利用者に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、利用者に通告することにより、直ちにこのサ-ビスを終了させていただく場合があります。
・利用者が、契約時の住所が変更となり実施区域外となる等、サ-ビスの継続が困難な場合は、サ-ビスを終了させていただく場合があります。

8.サ-ビスの内容

事業所が利用者に提供するサ-ビスは以下のとおりです。

 ご利用日 : 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金

□ 介護予防通所サ-ビス

□ 通所介護

□ 運動機能向上サ-ビス
□ アクティビティ(作業活動)
□ 認知症予防サ-ビス
□ 昼食
□ おやつ
□ 生活相談
□ 送迎サ-ビス
□ その他( )

□   個別機能訓練サ-ビス
□ アクティビティ(作業活動)
□ 認知症予防サ-ビス
□ 入浴サ-ビス
□ 昼食
□ おやつ
□ 生活相談
□ 送迎サ-ビス
□ その他( )

・サ-ビスの提供は懇切丁寧に行い、サ-ビスの提供方法等について、利用者及びその家族に分かりやすいように説明します。

9.事故発生時の対応

サ-ビスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市区町等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対するサ-ビスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

10.緊急時の対応方法

サ-ビス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

診療科

病院名

担当医

①主治医

連絡先

TEL(     )     -

診療科

病院名

担当医

②主治医

連絡先

TEL(     )     -

診療科

病院名

□ 指定なし □ 主治医の指示を仰ぐ

担当医

緊急搬送先

連絡先

TEL(     )     -

□同居 

①氏名

続柄

□自宅 □携帯 □勤務先

  (         )

緊急連絡先

①連絡先

TEL(     )     -

□同居 

②氏名

続柄

□自宅 □携帯 □勤務先

(         )

②連絡先

TEL(     )     -

11.苦情相談窓口

サ-ビス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

(1)事業所相談・苦情窓口

担当者名 : 
電話番号 :
受付時間 : 

内田 絵麻
053-426-1155
月~金曜日 8時00分~17時30分

(2)その他苦情申立の窓口

□ 浜松市南行政センタ-長寿支援担当
□ 浜松市中央区役所長寿支援課
□ 浜松市東行政センタ-長寿支援担当
□ 磐田市健康福祉部高齢者支援課
□ 静岡県国民健康保険団体連合会

: 053-425-1542
: 053-457-2324
: 053-424-0184
: 0538-37-4769
: 054-253-5580