指定介護予防通所サ-ビス
五島デイサ-ビス
機能訓練センタ-運営規程

(事業の目的)

  1. 株式会社メディカルケアサポ-トが設置運営する五島デイサ-ビス機能訓練センタ-(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防通所サ-ビス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が、事業対象者及び要支援状態等にある要支援者(以下「利用者」という。)に対し、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営む事ができるよう適正な指定介護予防通所サ-ビスを提供することを目的とする。


(運営の方針)

  1. 事業所の職員は、事業を行うに当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  2. 事業所の職員は、事業を行うに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サ-ビスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
  3. 事業所の職員は、事業を行うに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防通所サ-ビス等を、公正に行わなければならない。
  4. 事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域包括支援センタ-、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サ-ビスと綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。


(事業所の名称等)

  1. 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    名 称 五島デイサ-ビス 機能訓練センタ-
    所在地 静岡県浜松市中央区福島町218-1



(職員の職種、員数及び職務内容)

  1. 事業所に勤務する職種及び勤務内容は、次のとおりとする。
     管理者 1名
    管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
     生活相談員 2名以上
    生活相談員は、生活指導その他の指定介護予防通所サ-ビスの提供に当たる。
     看護職員 2名以上
    看護職員は、看護その他の指定介護予防通所サ-ビスの提供に当たる。
     介護職員 5名以上
    介護職員は、介護その他の指定介護予防通所サ-ビスの提供に当たる。
     機能訓練指導員 2名以上
    機能訓練指導員は、機能回復訓練及びその他の指定介護予防通所サ-ビスの提供に当たる。
     事務職員 2名以上


(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 営業日 月曜日~金曜日とする。ただし5月3日~5日及び8月13日~15日、12月30日~1月3日、一部祝日を除く。

 営業時間 8時00分から17時30分までとする。

 提供時間 9時00分から16時10分までとする。


(指定介護予防通所サ-ビスの利用定員)

  1. 利用定員は月曜日から木曜日は35名、金曜日は40名とする。


(指定介護予防通所サ-ビスの内容及び利用料等)

  1. 指定介護予防通所サ-ビスの内容は、食事の提供、健康状態の確認、日常生活動作の機能訓練、送迎、その他日常生活上の援助等とする。
  2. 指定介護予防通所サ-ビスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法等に基づく第一号通所事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(費用基準額要綱)で定める額とする。なお、当該指定介護予防通所サ-ビスが法定代理受領サ-ビスであるときは、介護報酬の告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
  3. 以下に掲げる費用や、その他日常生活上必要となる費用については希望者のみであり、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、そのサ-ビスの内容及び費用について説明を行い、同意を得た上で徴収する。
     食費(昼食費・おやつ代) 650円/日
     教材費 100円/日
     リハビリパンツ代 150円/枚
     尿取りパッド代 30円/枚
  4. 通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防通所サ-ビスに要した送迎の費用は、以下に掲げる費用を利用者又はその家族に対し説明を行い、同意を得た上で徴収する。
     交通費 80円/片道


(通常の事業の実施地域)

  1. 通常の事業の実施地域は下記のとおりとする。
    浜松市白脇地区、新津地区、芳川地区、河輪地区、五島地区とする。


(サ-ビス利用に当たっての留意事項)

  1. 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
  2. 利用日、利用時間の内容変更は前日までに申し出ること。
  3. 管理者及び職員による安全管理上の指示には必ず従うこと。
  4. 介護支援専門員とよく相談し、介護サ-ビスの利用目的を明確にした上で利用すること。
  5. 施設内の設備及び備品等の利用に際しては、管理者及び職員の指示に従い十分に注意すること。
  6. 常備薬、保険給付の対象となっているサ-ビス以外の介護用品等、管理者及び職員が必要と認めたものは、持参するようにすること。
  7. 緊急時等の連絡先を必ず申し出ること。
  8. 介護サ-ビス利用開始時には、必ず介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の提示を行うこと。
  9. 非常災害対策に可能な限り協力すること。


(緊急時等における対応方法)

  1. 職員は指定介護予防通所サ-ビス実施中に、利用者の身体に急変、その他緊急事態が発生した場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告し、その指示に従って適切に対応しなければならない。


(非常災害対策)

  1. 事業所は、消防設備その他の非常災害に際して、防火管理についての責任者を定め、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設け、非常災害に関する計画を作成しなければならない。
  2. 事業所は、非常災害に備え、年2回以上は避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
  3. 事業所は、非常災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底しなければならない。
  4. 事業所は、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、非常災害時に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りに努めなければならない。


(衛生管理等)

  1. 事業所は、利用者の使用する施設、設備等について、衛生的な管理に努めるものとする。
  2. 事業所は、事業所内において感染症の発生又はそのまん延の防止をするために、必要な措置を講じなければならない。


(事故発生時の対応)

  1. 事業所は、指定介護予防通所サ-ビスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員、市区町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
  2. 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録するものとする。


(苦情処理等)

  1. 事業所は、提供した指定介護予防通所サ-ビスに係る利用者又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
  2. 事業所は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。


(虐待の防止のための措置に関する事項)

  1. 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止のための指針を整備するとともに、必要な体制の整備を行い、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。


(その他運営についての重要事項)

  1. 事業所は、職員等の質的向上を図るための研修の機会を、次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
    採用時研修 採用後3ヶ月以内
    継続研修 年1回以上
  2. 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とする。
  4. この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社メディカルケアサポ-トと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。



附 則

この規程は、平成18年5月15日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

この規程は、平成31年1月4日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。